【○○なら即逮捕!】Amazon転売は違法に当たるのか。

 

せどりや転売で最も気になる所と言えば、【転売行為は犯罪に当たるのか?】

これが一番気になる所だと思います。

 

実際にチケット転売行為などで逮捕されている実例があり、いざ自分がネットビジネスとしてAmazon転売に取り組む時に、足踏みしてしまうもの。

しかし、結論から伝えてしまえば、Amazonでの転売行為は犯罪には当たりません。よってよっぽど悪い事をしなければ逮捕されると言う事もあり得ません

 

その根拠についてこれからAmazon転売を行なう上で、必ず知って起きたい転売のグレーゾーンへの線引きに関してお伝えしておきたいと思います。

 

 

転売行為の何が犯罪に当たるのか?

 

冒頭に伝えた通り、Amazonでの転売行為に関しては、特に違法になる事はありません。しかし、実際には転売行為を働いて警察に逮捕される事例があるのも事実。

そんな中で、「Amazonでの転売は違法には成らず、犯罪には成りませんよ」と言う風に口だけで言っても、心配事は解決されないですよね。

当然心配しながら、びくびく取り組んでいたって、後ろめたさと不安とで、Amazonでの転売で結果が出る訳ありません。

 

そこで転売の何が犯罪で、何が犯罪に当たらないのかを知る必要があります。

 

チケット転売の場合

 

転売行為で逮捕されるそのほとんどが【チケットの転売行為】です。

人気アーティストのライブだったり、人気歌手のコンサートだったりのチケットを買い占め、それを行けないファンの人達に高額で転売する転売屋。

大体チケット転売でのケースが転売で違法に当たり、逮捕されるケースが多い訳です。

つまり、このチケット転売と通常のAmazon転売との線引きをすれば、何が犯罪で何が違法ではないのかが明確になると言う事。

 

チケット転売で逮捕される犯罪名は大まかに分けて2つ。

  • 迷惑防止条例
  • 古物営業法違反

この2つです。

 

迷惑防止条例とは

 

迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい)とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とする、日本の条例の総称である。

出典:wikipedia

 

概要:現在では47すべての都道府県および一部市町村に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められている。

昭和30年代後半に制定されだした当初は、ぐれん隊防止条例と呼ばれ、当時社会問題となっていたぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。

現在では、迷惑防止条例は、ダフ屋行為、痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、押売行為、暴力行為、盗撮行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為、悪臭行為なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか、複数の条例を定めている自治体もある。

迷惑防止条例は親告罪でないため、被害者の告訴がなくても公訴を提起することができる。

出典:wikipedea

 

wikipedeiaでは迷惑防止条例に関してこのように記載してあります。

めーっちゃ簡単に迷惑防止条例を説明すれば、迷惑かけちゃ駄目よ!って事。

 

以前は、駅前で居酒屋のキャッチがお客さんを誘い込んだり、女の子にキャバクラの勧誘をしたりしていたのが、多くありましたが、今では影を潜めていますよね。

これも全て東京都の迷惑防止条例に違反する為、禁止に成った行為です。

 

そしてその迷惑防止条例の中には、転売を表す「ダフ屋」と言う存在も明記されているんです。

コンサートの入り口付近であったり、コンビニ近辺、また野球場の入り口なんかでもチケットの転売が、過去行なわれていましたが、迷惑になる場所でのやり取りは、この迷惑防止条例に引っかかる為、チケット転売は違法とされていると言う事に成ります。

 

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古物営業法違反とは

 

古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。

出典:wikipedea

 

次にチケット転売で、違反となる法律が古物営業法違反。Wikipediaでは上記の様な記載に成っています。

要するに、一度でも使用した物は古物と言う扱いに成り、それを営業目的で販売する際には、「古物商」という資格が必要になります。

その資格を有さないで、転売して、この法律に触れたと言う事で、チケット転売屋が逮捕されると言う経緯になりました。

 

チケット転売で違反に当たり、逮捕されるケースとしてはこの2つの法律を無視した為に、警察の御用に成るというケースが大半です。

見るだけで分かるチケット転売!初心者が陥る落とし穴とは?」こちらの記事にまとめていますが、WIN-WINではなくだれかが悲しむビジネスはやらないに超した事はないってことだと思います。

ボクは絶対にお勧めしませんね。

 

 

せどりをやる際には、古物商の資格は絶対に必要なのか体験談から考察してみた結果。

ちなみにこの記事で書きましたが、Amazonなどで転売する際に古物商の有無と言うのはかなりグレーゾーンな分類。ただ積極的に取り締まるという流れではないのは確かなんです。

ただ、チケット転売に置いては、迷惑がかかる割合が尋常じゃないという考察から、古物営業法違反と言う形で取り締まったと言う事だと思います。

 

iPhone転売で逮捕者が出た事によるせどりへの影響は?そもそもせどりは犯罪?でも、せどりや転売が犯罪かは、コチラの記事でも書いてますが、iPhoneなんかは脱獄してしまうと犯罪になりますが、転売自体に問題はありませんでした。

 

世の中には転売ビジネスで溢れてる

 

転売での違法になるケースを紹介して来ましたが、一部の悪徳な違法転売業者が行なっているせいで「転売=悪」という物が根付いてしまいました。

ネットなんかでは、「転売屋」という形で呼ばれていたりして、そこまでいい印象を持たれていないのも事実です。

 

でも、転売って本来は、悪徳とは無縁の話で、違法でも何でもなく、れっきとしたビジネスの1つです。

その証拠に、今あるビジネスの多くが「転売ビジネス」を行なっています。

 

転売ビジネスケース1:スーパー

 

まず1つ目のケースとしてあげられるのが「スーパー」です。

多くの人が、買い物として利用するお店がスーパーですし、多くの利用者が「生活必需品が全て揃っている」と、感謝しているのも、スーパーです。

 

じゃあ、スーパーっていうビジネスをひも解いてくと、1つのスーパーに様々なメーカーの商品が置いてあります。

カルビーのポテトチップス。日清食品のカップラーメン。漁師さんからの魚。農家さんからの野菜。

色んなメーカーからの商品がスーパーには置いてあります。

 

今では、スーパーが自己商品ブランドとして、スーパー側が商品展開するようになりましたが、今でも大半が「転売品」です。

様々なメーカーから商品を取り寄せて、スーパーという「売り場」で販売している。

 

この様に、ビジネスモデルをひも解いて行くと、スーパーやコンビニといった場所全ては「転売」と同じです。

 

転売ビジネスケース2:中古車屋

 

また、中古車屋さんも、転売ビジネスとして考えられるケースの1つです。

 

中古車を仕入れて、販売する。

ボクの知り合いには、自動車の会社を立ち上げている友人がいますが、どこから仕入れるか?と言うと、中古車販売会社が、専用で仕入れる「業者専用」の仕入れサイトがあります。

そこから安く仕入れて、お客さんにクルマを販売しています。

 

もちろん、お客さんからの買い取りという形で、仕入れる事もありますが、仕入れ値と売値での粗利を取る事は変わらないので、これもまた「転売」です。

 

転売ビジネスケース3:不動産

 

また、不動産屋も、立派な転売ビジネスです。

 

不動産屋が売っている家やマンションというのは、多くが不動産会社が販売している物ではなく、売り主が持っている家やマンションを、不動産屋が仲介して、買い主に売ります。

その仲介手数料として、粗利を取っている訳です。

 

実際に売り主が「売りたい!」と思う物件を、まとめて載せる「不動産仲介業者専用のサイト」が存在しますし、そこから「買い主」へ、不動産屋は物件を紹介します。

これは賃貸の不動産も同じですね。

 

 

この様に、だれかが持っている物を買い取ったり、又は販売したりして、利益を上げる転売ビジネスは、今世の中の大半で行なわれています。

そして、この転売ビジネスの大半は「感謝され、今も尚継続している」ビジネスがほとんどです。

 

ネットでは、一部の悪徳業者がチケット転売などをして、迷惑をかけたりしていたので、転売=悪。というようなイメージが着いてしまっていますが、本来は違法でもなんでもないし、逮捕されることもない、「れっきとしたビジネスモデルの1つ」ということなんですよね。

 

 

誰かに迷惑がかかるビジネスは絶対に続かない

 

ここまでどの転売のケースが犯罪に当たり、どのケースが犯罪に当たらないのかの、法律を見て頂きました。

ただ率直な感想として思うのが「法律ってややこしくて分かりづらい」

そんな感想だと思います。僕も思いました。

 

でももっとシンプルに考える事で、転売の中で何が駄目なのか。何が違反とされるのか。この部分の本質が見えて来る訳です。

 

例えばチケット転売屋のケースを考えてみます。

 

大量にチケットを独占する

本来行きたかった人達が行けなくなる

独占しているためチケット価格が不本意に高騰する

 

このような流れになります。

 

 

チケット転売屋 win > ライブ主催側,ファン lose

この様な縮図に成りますよね。

 

本来ビジネスとは価値と価値の交換。WinWinな関係出なくて行けない。個人が副業として始めるスモールビジネスとはいえ、その本質は変わりません。

勝者と敗者が生まれてしまうビジネスと言うのは、絶対に長続きしません。

参考記事「USJとヤフーの提携を皮切りに、今後はチケット転売が出来なくなる。」「ももクロのライブチケットが転売禁止になり、チケット転売は終焉へ。」

 

この迷惑防止条例と言うのは、インターネット上であったり、公共の場でなければ適応されないという物で、あくまで愚連隊などの反政府的な活動を抑制する為に作られた条例です。

チケット転売が問題とされるのは、コンサート主催側やライブの所属アーティストの事務所が「転売活動しないでね!」と言う事を発表している上で、買いだめしてチケットの値上がりを待ち、高額でやり取りするという、主催側の意思を無視しているからこそ、違反に当たると言う事なんです。

 

「こんな理不尽な職場があるのか」と言われるレベルのブラック企業に勤めていた社畜が、副業から月118万円稼ぎだした軌跡をココに全てまとめました。

 

通常のAmazon転売の場合

 

ちなみにこういう輩は、僕は大っ嫌いです。

だってね、独占して、任意に相場を引き上げる。その上でぼったくりレベルのお金を巻き上げる。

この中間業者である転売屋が居て、誰に得がありますか?

誰にとっても得がなく、主催者側もお客さん側も誰も得をせず、流通をストップさせた転売屋のみが利益を獲得するシステムです。

 

震災や災害が起きた時に、意図的に食料を買い占めたり、生活必需品を買い占めたりする人が居るそうですが、これとやっている事は全く同じ。

あの東日本大震災の時なんかは、おにぎりが600円ほどで売られていた話さえも聞いた事があります。

僕たちがやろうとしている転売とは、そう言う事を斡旋するのでは全く持ってない。

 

 

例えば、仕事が忙しくて実店舗に探しに行く時間が無い。地方在住のためなかなかお目当ての品が見つからない。

そんな方達に、全国で販売出来るネットの利点を生かして、Amazonで販売する。これが僕たちの転売の方式です。

どこかで在庫を余計に確保したり、供給難にして、わざと価格を高騰させたり(生活必需品であれば尚更最悪です)、独占したりする事は絶対にしませんし、おすすめもしません。

 

そうではなくって、手に入らないもの手に入りやすくする、なるべく買いやすいアマゾンで提供する、欲しい物をスピーディーに届ける。

そうする事で、仕事で忙しくなかなか探しに行けない人の手に簡単に届けられるし、探す手間も省ける。

 

購入者(無駄な時間を使わない。すぐに届く) win > 転売者(利ざやがもらえる) win

WinWinな関係です。

Amazon転売に取り組む方法とやり方を1から10まで全て徹底解説!」そんな感謝される転売はこちらの方でやり方を手取り足取りレクチャーしています。

 

事実。誰かの為になる転売で違反を犯した事は無い。

 

そんな誰かの為に経つ事が、本当の転売と言うビジネスだし、誰かの為にならずにチケットなんかを転売する輩は、別に転売する人とも思っていません。

現に、そういって転売して来た商品の中で、お願いしても居ないのに、「ずっと探していた物が手に入りました。ありがとうございます。」というコメントを自主的に頂いたり、「親切丁寧で迅速に商品が届きました。本当に感謝です。」というコメントをこれまで、数えきれないほど頂いて来ました。

 

古物商は必ずしも必要か

 

せどりをやる際には、古物商の資格は絶対に必要なのか体験談から考察してみた結果。

またこちらの記事にも記載しましたが、現在の転売では古物商の有無はかなり微妙な線引きと成っています。

 

この古物商をややこしくしている原因の大まかな理由は、

  • 転売目的で買って売るのなら古物商が必要
  • 転売目的ではなく買い、自分の物として売るのなら古物商は要らない

この様な基準に成っている為です。

 

転売目的で買うのか。自分の物として買うのか。

この基準は自分の気持ち次第で、外側から判断する要素があまり無いのが現状。

また、ある方の話では、転売を行なおうと古物商を取りに行こうとしたら、「副業レベルの稼ぎであれば、要らないよ」と言う風に警察から言われたなんて話を聞いた事もあります。

 

当然、古物商の資格を持っておくに超した事はありませんし、その方が転売ビジネスに置いても、腰を据えて頑張れるメリットがあります。

しかし、古物商を持っていなかった初心者時代の僕が、古物商を持っていなかったからと言って、何か違反を起こしたか、違法行為の処罰を受けたかと言えば、全くそんな事はありませんでした。

 

大きくビジネスを展開して行くのであれば、資格を取る事をおすすめしますが、まず自宅の不要品を売ろうと言う段階であれば、古物商の資格は必要ないと言う事に成ります。

 

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終わりに

 

Amazonなどを用いた転売が違法行為なのかを考える際に大切なのは、違法行為の転売の手法と、僕たちがこれから取り組もうとしている転売の手法とを分ける必要があります。

そもそもライブ主催者側が禁止している行為を強行したり、誰かが損をする転売の手法は当然ながら違法に当たります。

 

そうではなく、「手に入りづらい物を手に入りやすく流通させる」「買いやすいAmazonサイトに出品する」「手元に届くまで時間が掛かる物を迅速に届ける様にする」

これが本来の転売ビジネスのあり方です。

独占して、価格を高騰させたり、買い占めなんて論外です。そんな事をしなくても稼げますし、よっぽど安全に取り組めます。

 

この根本的な転売の手法や思想を分けたのなら違法に当たらないと言う事が、理解出来た後に、「古物商」の資格取得に関して考えます。

これから大きくして来たいのなら、なるべく取る事をおすすめしますし、お小遣い程度であればそれほど必要としない可能性があるので、自分のレベルに合わせて考えてみましょう。

僕自身、何か違法な事になった事は無いですが、取っておいた方がより安全と言えば安全です。

 

まとめると、誰かが嫌な気持ちをするのであれば、違法。

誰かを幸せにするのであれば、合法。

 

Amazon転売についての違法、合法の基準はこんな所だと思います。

買い占めなんかは絶対に辞めましょうね。