せどりでも、ある売り方をすると著作権侵害に該当し、最悪実刑になる!その売り方とは?

 

先日せどりの細かな疑問として、転売目的で商品を購入すると、著作権を侵害するんですか?というご質問頂きました。転売目的で商品を買うときとか、売るときとかで、引き合いに出されるのって、古物商の資格ですよね。

 

これが現実に著作権法に引っかかるのか。と言う事に関してお伝えして行きますので、しっかりとせどりを始める前に調べてから、安心して取り組める様に勉強しておきましょう。

 

著作権侵害とは

 

そもそも著作権ってなんぞや?って感じている人もいるかと思います。

 

著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、著作権の目的となっている著作物を、著作権が及ぶ範囲で利用する行為であって、その利用について正当な権原を有しない第三者によって行われるものをいう。(Wikipedia参照)

 

という風に著作権に関しては、Wikipediaではこういった記載になっていますね。例えば、コピーしたDVD等を許可無く、第三者に販売したり、レンタルしたりすると、著作権法に引っかかりますよね。

 

また、海賊版と分かっているDVDなどをレンタルした人も罰則になるという風に、公益社団法人著作権情報センターのHPには記載していますね。後最近だと話題に上る、違法アップロードされた映画やテレビなども、アップロードする側も問題がありますが、違法アップロードとしり、ダウンロードした物も著作権法侵害となり罰則になるようですね。

 

せどりでは

 

では、せどりで、この著作権を侵害することになるのかというと、ならないと思います。もちろん転売目的での購入と言う事なので、グレーゾーンではありますが、古物商の資格というのは必要になって来ますが、違法にコピーした物を売っている訳ではないですし、レンタルする物でもありません。

 

せどりで著作権侵害に当たる行為とは、録画したビデオ等を、アマゾンなどで販売すると著作権侵害に当たるようです。ここの基準は結構複雑なので、分かりづらいと思いますが、要は公式としてパッケージで売っている物を転売せずに、自分の方法で複製した商品を売る際には、著作権侵害に当たるというのが、調べた内容でした。

 

ブックオフとか、TSUTAYAとかで、家庭用品とかで録画した物を売っている訳ないですよね。つまりこれらのしっかりとした店舗で買う商品出れば、著作権が守られている商品なので、著作権侵害に当たらず、転売出来ると言う事だと思います。もちろん古物商の資格うんぬんというのは抜きにして、著作権という観点のみの視点ですが。

 

無論古物商に関しても結構グレーゾーンなので、持っていないでせどりをやっている方も居ますが。ここは個人の判断に任せる所でもありますが、せどりでは著作権的には問題無さそうです。